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「ツイッターで歌詞つぶやくと利用料」 JASRACの説明にネットが騒然

★「ツイッターで歌詞つぶやくと利用料」 JASRACの説明にネットが騒然

 「Twitterで歌詞をつぶやいたら、JASRACの利用料が発生する by JASRAC菅原常務理事」。

 こんなつぶやきがTwitter(ツイッター)上に大量に出回っている。発信源は動画投稿サイト「ニコニコ動画」を運営するニワンゴの木野瀬友人取締役だということだが、本当に「ツイッター」にヒット曲の歌詞を書いたりすると、JASRACから請求書が来るのだろうか。

■ツイッターもネットメディアに変わりはない

 JASRACの菅原常務理事とは、日本音楽著作件協会(JASRAC)の菅原瑞夫常務理事のこと。菅原理事は2010年2月28日に「ニコニコ動画」の二次創作オンラインワークショップの第三回目「JASRAC『菅原常務理事』がニコニコユーザーの質問に何でもお答えいたします」の生放送に出演。その中で「ツイッター」の著作権について語った。

 JASRAC広報によれば、「ニコニコ動画」の生放送で菅原常務理事が「ツイッター」に関する著作権について語ったのは事実だという。「ツイッター」は個人がプライベートで勝手につぶやくものと思っている人もいるが、ホームページやブログと同じネットメディアであり、ヒット曲などの歌詞を書いた場合、著作権法に抵触すると説明する。それはJASRACの管理楽曲に関わらず、著作物全てに共通なものだとも指摘した。

■ツイッターの 使用料については現在検討中

 たった140文字の「ツイッター」の世界でも法律は守らなければならず、

  「ネット上はプライベートの場所ではないことをみなさんに認識して欲しい」

とJASRACは訴えている。

 ちなみに、歌詞を書いても著作権法に抵触しないのは、報道や批評、研究など、「引用」の正当性が認められた場合に限るという。JASRACでは「ツイッター」で歌詞を書いた場合の使用料をどうするかについてはまだ決めておらず、

  「著作権等管理事業法に則り、どのように取り扱うかを現在検討しているところです」

と話している。

 ちなみに、曲のタイトルだけでは著作権法に抵触しないそうだ。

※J-CASTニュースより引用


★ソフトバンクショップ付近に、新種の蝶が出現?――「iButterfly」

 ソフトバンクショップ付近に新種の蝶が出現!? モバイル表現研究所が提供するiPhoneアプリ「iButterfly」の拡張現実空間に、3月1日から「芸人ちょう」が登場した。

 芸人ちょうは、ソフトバンクモバイル携帯ユーザーの投票でチャンピオンが決まるお笑いコンテスト「S-1バトル」の年間チャンピオン決定に合わせて公開された新種の蝶。3月1日から、毎日異なる芸人ちょうが出現しているという。芸人ちょうを捕まえると、動画でネタを披露。芸人ちょうは全12種類が飛んでおり、3月21日までに全て捕まえると、スペシャルコンテンツを入手できる。

 芸人ちょうは、全国のよしもとの店やソフトバンクショップの近くにたくさん飛んでいるという情報も。気になる人は、ソフトバンクショップ付近でiButterflyを起動してみよう。

※+D Mobileより引用